宿泊約款
第1条 (本約款の適用)
- 1 当ホテルが締結する宿泊及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
- 2 前項の規定に係らず、当ホテルはこの約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
第2条 (宿泊引受けの拒絶)
当ホテルは、次の場合にはご宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- (1) ご宿泊の申込みがこの約款によらないものや満室により客室提供が不可能な場合。
- (2) ご宿泊を希望する方が、宿泊に関し法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認められたときや明らかに伝染病者であると認められたとき。
- (3) 宿泊を希望する方が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に 規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、 暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき。
- (4) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由によりご宿泊していただくことができないとき。
- (5) 青森県旅館業施行条例第6条に規定する場合に該当するとき。
- ①明らかに精神病者と認められ且つ適当な保護者の無い者、又は泥酔者が宿泊される場合喧騒し他のご宿泊者に危惧の念を抱かせ若しくは安眠を妨害するおそれがあると認められるとき。
- ②ご宿泊を希望する方の健康状態、若しくは携帯品(特に銃刀類)等によって、他の宿泊者に衛生上又は身体上に危惧の念を抱かせるおそれがあるあると認められるとき。
- ③当ホテルの定める門限を越えてチェックインするとき。
第3条 (氏名等の明告)
当ホテルは、ご宿泊のお申込み(以下「宿泊予約のお申し込み」といいます)をお受けした場合には、期限を定めてお申込者に対して次の事項の明告をお願いすることがあります。
- (1) 宿泊されるお客様の氏名、住所、性別、職業及び国籍。
- (2) その他当ホテルが必要と認めた事項。
第4条 (予約金)
- 1 当ホテルは、宿泊予約のお申し込みをお受けした場合、期限を定めて、ご宿泊期間(ご宿泊期間が3日を超える場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金のお支払いをお願いすることがあります。
- 2 前項の予約金は、第5条の定めに該当するときは同条の予約取り消し手数料に充当し、残額があればお返しいたします。
第5条 (予約取り消し)
- 1 当ホテルは、宿泊予約のお申し込みをされたお客様が宿泊予約の全部又は一部を取り消したときは、利用規則別表《予約取消手数料》の規定により取消料を申し受けます。
- 2 当ホテルは宿泊予約のお申し込みをされたお客様が、あらかじめ連絡することなくご宿泊当日の午後11時になってもご到着されない場合その宿泊予約は取り消されたものとみなして処理することがあります。
- 3 前項による取り消されたとみなされた不着が天災地変、列車航空機等公共交通機関の不通・遅延等お客様の責に帰さない理由によるものであることが証明された時は、第1項の予約取り消し手数料はいただきません。
- 4 当ホテルは、前各項の定めのほか、次の場合に宿泊予約を取り消すことがあります。
- (1) 第2条第3号から第7号までに該当することとなった場合。
- (2) 第3条第1号の事項の明告を求めたにもかかわらず、期限までにそれらの事項が明告されない場合。
- (3) 第4条第1項の予約金の支払いを請求したにもかかわらず、期限までにその支払いがない場合。
- 5 当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
第6条 (宿泊の登録)
ご宿泊者は、ご宿泊当日当ホテル到着の際、フロントオフィスにおいて、次の事項を当ホテルに登録していただきます。
- (1) 第3条第1号の事項
- (2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
- (3) 出発日及び時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認めた事項
第7条 (チェックインタイムとチェックアウトタイム)
- 1 ご宿泊者が当ホテル客室に入室していただける時刻(チェックインタイム)は午後3時です。ご宿泊者が当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。
- 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、別途規定追加料金を申し受けます。
第8条 (営業時間等)
- 1 当ホテル施設の営業時間は別紙ご案内のとおりとします。(客室内のインフォメーション又はパンフレットをご参照いただくか、フロントにお尋ねください。)
- 2 前項の時間は臨時に変更することがあります。
第9条 (料金のお支払い)
- 1 料金のお支払いは、現金又は当ホテルが認めた旅行小切手若しくはクーポン券等により、ご宿泊者がチェックアウトする際又は当ホテルが請求したときに当ホテルのフロントオフィス会計係にお支払い下さい。
- 2 宿泊者が客室の使用を開始したのち、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第10条 (利用規則の遵守)
- 1 ご宿泊者は当ホテル内において当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。
- 2 前項利用規則は当ホテル内に掲示若しくは客室内インフォメーションに明示してあります。
第11条 (宿泊継続の拒絶)
当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- (1) 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
- (2) 前条の利用規則に従わないとき。
第12条 (宿泊の責任)
- 1 お客様のご宿泊に関する当ホテルの責任は、お客様が当ホテルのフロントオフィスにおいて宿泊の登録を行った時又は客室にお入りになった時のうちいずれか早い時に始まり、お客様がご出発のため客室をあけられた時に終わります。
- 2 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊されるお客様に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。その場合、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
第13条 (宿泊料金及び保証金のお預かり)
- 1 あらかじめご予約の無いご宿泊者はフロントオフィスにてチェックインの際にご予定宿泊日数の宿泊料金及び設備利用に付帯する保証金をお預かり致します。
- 2 前項のお預かりした宿泊料金及び保証金はフロントオフィスにてチェックアウトの際宿泊料金、飲食料金、電話料金、その他一切の料金を含め精算させて頂きます。
第14条 (損害賠償請求)
- 1 お客様が故意又は過失により当ホテルの施設、設備、備品等を滅失又は毀損した時、当ホテルはお客様に対し損害賠償を請求することがあります。
- 2 当ホテルは、お客様から寄託を受けた物品(貴重品を含む)でなければ滅失又は毀損につき損害賠償の責を負いません。
以上